北広島市議会 2022-10-11 02月25日-03号
3点目、マンションとしての土地の処分につきましては、ボールパークのコンセプトをきちんと示した上で、市が競売にかけて売り払うべきではなかったのではないでしょうか。さらに、市と日本エスコンの間で、シニア向け賃貸マンションの建設のための市有地の売買の話が進んでおります。
3点目、マンションとしての土地の処分につきましては、ボールパークのコンセプトをきちんと示した上で、市が競売にかけて売り払うべきではなかったのではないでしょうか。さらに、市と日本エスコンの間で、シニア向け賃貸マンションの建設のための市有地の売買の話が進んでおります。
函館駅前東地区市街地再開発準備組合における権利者数につきましては、市街地再開発事業に参加をしなかった土地所有者等2名と、予定区内の権利者の移転手続が未了の2名を除いた23名となっておりまして、現在の権利者数につきましては、昨年施行区域を拡大したこと、また競売による所有権の移転手続がなされたことにより、2名増加し、25名となっております。 以上でございます。
売り抜け前に破産開始すれば物件が個別に競売に付されるなどシナリオが狂うリスクがあったと目される。 コンテ日吉の資金還流はいまだ解明されない。既成事実の積み上げでとがめなしの雰囲気が醸成される。実態は多額の含み損を持ちながら、いわくつき物件取得で資産膨れしていったハーモニー。 以上ですが、概略、流れをお分かりいただけたと思います。
◆(工藤篤議員) 2013年──平成25年1月28日20時26分の産経新聞ネットニュースに「病院の競売入札妨害容疑 政治団体理事長らを逮捕 警視庁」との見出しでの記事が配信されておりました。内容は、「競売にかけられた病院の土地と建物について第三者が賃貸借契約を結んでいるなどと偽り入札を妨害したとして、警視庁組織犯罪対策4課は28日、競売入札妨害の疑いで高椋 喜将を逮捕した。
約7.5ヘクタールあるあの土地は、今後更地となって競売にかけられます。あれだけの広い土地は今後なかなか手に入れることはできない土地であります。しかも、緑ヶ丘の閑静な住宅地に位置しておりますので、今後の計画次第ではまちづくりという点で重要な位置を占めるのではないかと思います。帯広市のまちづくりの観点から、少年院跡地の土地の有効利用をどのように考えられているのか、御所見を伺います。
約7.5ヘクタールあるあの土地は、今後更地となって競売にかけられます。あれだけの広い土地は今後なかなか手に入れることはできない土地であります。しかも、緑ヶ丘の閑静な住宅地に位置しておりますので、今後の計画次第ではまちづくりという点で重要な位置を占めるのではないかと思います。帯広市のまちづくりの観点から、少年院跡地の土地の有効利用をどのように考えられているのか、御所見を伺います。
本市におきまして債権放棄を行った債務者6人につきましては、いずれも札幌市に優先する抵当権者がおりましたので、その抵当権者により、貸し付け対象物件が競売されております。そして、全ての競売に際して、札幌市から配当要求を行い、そのうち、2人から合計433万9,445円の配当を得られたところでございます。
民間ですと競売事件になることもございますけれども、そういった状況で競売、あるいはほかの機関であれば公売という形で、実際に売られて配当があるためにはかなり時間がかかる事例もございますので、とりあえず滞納処分して、今年度は配当がある分がなかったという部分でございまして、後年度以降、配当、見込まれる状況も出てくる可能性もございます。
まず、道内主要都市につきましては、租税債権が市債権に劣後している場合に競売等を金融機関へ働きかける事例はなかったところでございます。 また、全国市長会及び北海道市長会への照会では、民間金融機関等が行う競売の働きかけにつきましては、行政が介入できる法的な根拠がないことなどから要望事項としてなじまないものと回答を得ているところでございます。
借り受け人Aは、法人を経営しておりましたが、経営悪化とともに平成13年1月に弁護士に債務整理を依頼する状況となりまして、平成14年1月、競売により本件貸し金の対象となっておりました札幌市手稲区の自宅の所有権が移転しております。 なお、借り受け人Aが本債権への抵当権の登記を怠り、未登記のまま競売となったため、配当はございませんでした。
札幌市は、住宅金融公庫に次ぐ第2順位の抵当権を設定しておりましたが、平成11年10月、同公庫から抵当権の移転を受けた公庫住宅融資保証協会の申し立てにより、札幌地方裁判所による担保不動産競売開始決定がなされ、平成12年4月に競落されたことから、札幌市の抵当権は消滅いたしました。 なお、このとき、札幌市への配当はありませんでした。
ただ、国有地の場合において、競売等々の売る場所については、売れるまでの間、それから売る予定のあるところについての一時的な雪の、冬期間の雪の持ち込みなんですけれども、それについては、やはりいろいろな土地の評価、それから風評等々の価値が下がるということで、再三ご要望はしているんですけれども、今のところ国の了承は得ていないところでございます。 以上です。 ○副委員長(澤井篤司君) 野呂委員。
市長が決定をして、競売にかけて、税金を徴収して、残ったものを本人に上げる、ここまでの絶対的権限が市長に与えられているんです。それゆえに、正直に、正確にやらなきゃいかぬのです。 課税というのは、法にも書かれているように、課税の対象物は実態に即してとあるんです、実態に即してと。だから、現場を見に行けばちゃんとわかるんです。
それでも、なおかつ、一定期間を過ぎて払わなかったら、市長が相手に通知して、差し押さえをして競売にかけますよ、競売にかけて残った金額は本人に上げますよと、こういう制度になっているでしょう。強権ですよ、絶対的な。そこに至るまでには、前提として課税が実態に即した課税でなければならぬということが規定されているわけです。
また、差し押さえの実施につきましては、預貯金、給与、生命保険の差し押さえは161件、2,874万7,394円、税の還付金や競売等の交付要求などは100件、856万204円、合わせまして261件、3,730万7,598円の差し押さえを実施しております。
また、差し押さえの実施につきましては、預貯金、給与、生命保険の差し押さえは161件、2,874万7,394円、税の還付金や競売等の交付要求などは100件、856万204円、合わせまして261件、3,730万7,598円の差し押さえを実施しております。
そして、当時は、例えば税金を納めていなければ、裁判所に申し立てて財産の差し押さえをして、競売もできるという制度があったんです。しかし、それをやっていませんでした。
そして、質問ですが、昨日の質問でも取り上げられましたが、市長が、市政記者会との記者会見でこの問題について幾つか答弁されているんですが、8月31日の記者会見では、市長が、競売か、市で引き取るか、いずれにしても議会を通していかなければならない案件になっていくと思っていますと答えておられます。 この議会を通すというのはどういう意味なのか、御説明願います。 ○議長(笠木かおる) 黒蕨総合政策部長。
市長は、7月の定例記者会見において、破産管財人による交渉が不調に終わった場合、市として条件をつけて任意売却をするのか、全く条件をつけないで競売してしまうのか、あるいは、市として建物を活用するといった今後の施設の取り扱いに関する3つの選択肢を示し、さらに、8月の定例会見では、任意売却しても買ってくれる人がいなくてここまで来ているので、選択肢が1つなくなって、競売か、市で引き受けるか、どちらかの選択肢になっていくと
することが不可能になったことにより、契約先が契約を解除したとき、(4)として、甲が契約に違反したことにより契約の履行が不可能になり、契約先が契約を解除したときの4項目としており、また、契約相手先にその他の不正行為があった場合等の解除第17条では、その不正行為内容を(1)として、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する違反、(2)として、独占禁止法に関する違反、(3)として、刑法96条の3に定める公の競売